交通事故治療

交通事故治療

交通事故を原因とするむち打ち症(頸椎捻挫)や腰痛(腰痛捻挫)、頭痛、めまい、吐き気、しびれ、外傷などで主に自賠責保険を適用した治療のことです。
そのため、全額保険会社から治療費がまかなわれるため患者様の窓口負担金は0円となります。

交通事故の場合、直後に痛みを感じる方もいれば、後になって徐々に痛みが出てくる方もいます。また病院や整形外科でレントゲン撮影しても骨折やひびであれば画像に写りますが、ほとんどの方は「骨に異常ありません」という診断結果が出て、湿布や薬で様子をみてみましょうということで終わってしまう場合が稀にあります。交通事故の場合、ほとんどが筋肉や靱帯、神経の炎症です。筋肉や靱帯、神経はレントゲン撮影では写りません。
そこで整骨院や接骨院の柔道整復師の先生方は、レントゲンでは写らない筋肉を直接触診することで異常を見つけ出し、手技療法により直接痛めてしまっている筋肉にアプローチをすることができます。 病院や整形外科との併療も可能ですので諦めずに一度治療を受けてみてください。

当院では手技療法はもちろん、電気治療、超音波治療、テーピング、ストレッチ、トレーニングなど、患者様の症状に合わせて施術プランをたてて一日でも早く「活き活きと生活」できるようお手伝いできればと思っております。

交通事故

交通事故慰謝料とは

保険会社から支払ってもらうべき賠償金のひとつで賠償金の内訳は下記の通りです。

1. 治療費
2. 入通院慰謝料
3. 通院交通費
4. 休業損害(休む必要性が認められた場合)

※「後遺症」が「後遺障害」として認定されれば「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が別途支払われます。
①後遺症・・・痛みやしびれなどの症状が残っていると主張するだけでは認定されません。
②後遺障害・・・後遺障害の申請をし、自賠責損害調査センター調査事務所という機関などで認定されれば後遺障害となります

交通事故

入通院慰謝料の計算式(自賠責基準)

入院は入院期間、通院は実通院日数(通院した日数)を2倍したものと、治療期間(治療終了までの日数)を比べてどちらか少ない日数が適用される(自賠責保険の計算基準は法律で決まっており通院慰謝料は1日4,200円となっています)
→①実通院日数×2 ②治療期間
※上記のいずれか少ない方に4,200円をかけて計算

例)
①治療期間90日 実通院日数40日の場合
90>40×2となるので少ない方の「実通院日数」の2倍である80日を採用
40日×2×4,200円=336,000円

②治療期間90日 実通院日数50日の場合
90<50×2となるので少ない方の「治療期間」の90日を採用
90日×4,200円=378,000円

交通事故

※任意保険会社は基本的に自賠責保険の支払い限度額(治療費・入通院慰謝料・通院交通費・休業補償などを含めて120万円)で足りなかった部分を補償するため、交通事故の程度や症状によっては自賠責保険の枠の中でおさめようと考えます。

※賠償金の基準は3つあり「弁護士(裁判)基準」>「任意保険基準」>「自賠責基準」の順で算定額が少なくなっていきます。
※弁護士(裁判)基準の請求はそれなりの根拠が必要なためこれらの計算に基づいた理由として実際に弁護士に相談や依頼をするか「交通事故紛争処理センター」等を活用するかが必要となる場合があります。患者様の保険に弁護士特約が付いていたり弁護士報酬を支払っても自分が手にする金額が増えるという方は弁護士に相談することをお勧めします。

当院では、弁護士法人 PRESIDENT 赤坂溜池山王法律事務所と提携しておりますので、わからないことがありましたら些細なことでもご相談ください(相談無料)

治療までの流れ

  • 1

    相手方とご自分の安全の確保

    安全な場所に車両を移し二次災害防止

  • 2

    警察への連絡

    事故を起こしたら警察への報告義務があり、報告がない場合、自動車保険(自賠責保険・任意保険)を請求する際の必要書類である「交通事故証明書」の交付が受けられなくなります。
    どんな些細な事故でも必ず警察に届けましょう。(警察や保険会社を挟まず勝手に約束や交渉をして示談してしまうと後々もめてしまう原因となります)

  • 3

    相手方の確認

    ・相手方の登録番号
    ・所有者の住所氏名
    ・相手方の免許証番号
    ・相手方の連絡先
    ・相手方の任意保険の有無(保険会社の会社名)

  • 4

    ご自分の保険会社へ連絡

    事故の場所・日時・状況・相手方の情報などを伝えます。

  • 5

    病院や整形外科へ

    痛む場所は全て伝えて診断書を書いてもらってください。この診断書が実際、事故が原因でケガをしたという証明となるため非常に重要となります。診断書に書かれていない場所は証明がないということで保険会社から治療費が支払われなくなってしまうおそれがあります。

  • 6

    整骨院・接骨院へ

    痛めた場所が全て書かれている診断書をお持ちください。その際、相手方の保険会社名と担当者がわかっていると手続きがスムーズとなります。
    また、治療が第一優先ですので、書類等揃っていなくてもこちらでご案内いたしますので安心してご来院してください。全力でサポートさせていただきます。

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